安全保障輸出管理
みなし輸出管理の明確化に伴う各種学内手続き
特定類型の確認についてみなし輸出管理規則の遵守にご協力をお願いします。
はじめに
令和4年5月1日付で外為法関連省令の一部が改正され、大学に雇用予定のある方(教職員、TA・RA等)で居住者の場合は、経済産業省の定める特定類型該当者であるか否かについて【(別紙様式第7号)外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する確認書】(以下、【確認書】)により自己申告が必要となりました。
居住者で特定類型に該当する場合又は非居住者(在宅勤務などの雇用で来日しない者等)の場合には、【事前確認シート】による確認が必要です。ただし、「受入研究室が文系の非実験系研究室の場合、事前確認の必要はなし」とありますので、事前確認シートは不要となる場合もあります。
このページは、「特定類型」への該当性と必要書類について確認いただくページです。 申告は、3 Stepです。
Step 1 属性 | Step 2 特定類型 | Step 3 書類の提出 |
---|---|---|
居住者 | 該当しない | 確認書 |
該当する | 確認書 | |
事前確認シート | ||
非居住者 | 事前確認シート |
※ 特定類型に該当しない場合でも、「該当しない」ことの申告が必要です。コンプライアンスの観点から必ずご確認ください。
Step 1 属性の選択
<居住者 or 非居住者>
居住者の定義
- 日本人の場合:
- ① 日本に居住する者
② 在外公館に勤務する者 - 外国人の場合:
- ③ 日本にある事務所に勤務する者(在宅勤務等で来日していない者を除く)
④ 日本に入国後6か月以上経過している者 - 非居住者:
- ①、②、③、④ に当てはまらない者(詳細は、経済産業省Webサイト居住者及び非居住者について p.30 をご参照ください。)
Step 2 特定類型の確認
<該当する or 該当しない>
特定類型判別フローチャート
●類型1について

●類型2について

※ 経済産業省Webサイト内の「誓約書」は本学では「確認書」としています 。
Step 3 必要書類の提出
Step 3-A 特定類型に1つでも該当する方
Step 3-B 特定類型に該当しない方
「確認書」は、必ず非常勤講師ご本人からの申告(提出)が必要です。
Step 3-C 非居住者の方
「事前確認シート」は必ず世話教員が回答し、メールで提出してください。
提出先
全学教育推進機構事務部総務係
E-mail: zenkyo-soumu [at] office.osaka-u.ac.jp ※ [at] を@に置き換えてください。
(cc. 世話教員及び事務担当者)
件名は以下の通りにしてください。
- 3-Aの方(ご本人):【提出】特定類型該当性に関する確認書(氏名)
- 3-Aの方(世話教員):【提出】事前確認シート(氏名)
- 3-Bの方:【提出】特定類型該当性に関する確認書(氏名)
- 3-Cの方:【提出】事前確認シート(氏名)
郵送での提出をご希望の場合は、事前にメールでご連絡ください。
所在地:〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町1-16
参考リンク
注意事項
●ここで提供いただく情報は、安全保障輸出管理の目的にのみ使用します。
共同研究等で外部含めた関係者に特定類型の該当性やその詳細についての開示が必要になる場合は、ご本人の同意を得た上で開示する場合が有ります。
●何らかの理由で今回申告した「特定類型」に関する状況に変更が生じた場合には、遅滞なく再申告をお願いします。